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レビ記 19:13

『隣人をしいたげてはならず、奪ってもならない。 雇い人の賃金を翌朝まで手元に留めてはならない。

フリーダム・バイブル

In The King James Version

Thou shalt not defraud thy neighbour, neither rob him: the wages of him that is hired shall not abide with thee all night until the morning.

In Context

12『わたしの名によって偽って誓い、あなたの神の御名を汚してはならない。わたしは主 である。

14『耳の聞こえない者を呪ってはならず、目の見えない者の前につまずく石を置いてはならない。あなたの神を恐れなさい。わたしは主である。

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Cross References

Exodus 22:8泥棒が見つからなければ、家の主人は神の前に出て、隣人の財産に手をつけなかったかどうか、裁きを受ける。

Exodus 22:15もしその持ち主が一緒にいたなら、彼は償う必要はない。それが賃借りされたものであったなら、借り賃に含まれる。

Exodus 22:24そしてわたしの怒りは燃え上がり、わたしは剣であなたがたを殺す。あなたがたの妻はやもめとなり、あなたがたの子どもたちは孤児となるであろう。

Leviticus 25:14『隣人に何かを売る場合、あるいは隣人から買う場合、互いに不当な扱いをしてはならない。

Deuteronomy 24:14あなたの兄弟であれ、あなたの地、あなたの町に住む寄留者であれ、貧しくて困窮している雇い人をしいたげてはならない。

Job 7:2日陰を切に望むしもべのように、 その賃金を待ち望む雇い人のように。

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