民数記 30:10
女が夫の家で誓願を立て、あるいは誓いをもって自らに誓約を課し、
フリーダム・バイブル
In The King James Version
And if she vowed in her husband’s house, or bound her soul by a bond with an oath;
In Context
9やもめ、または離縁された女の誓願は、自らに課したものとして有効である。
11夫がそれを聞いても黙っていて禁じなかったなら、誓願も誓約もすべて有効となる。
Cross References
Numbers 30:2人が主に誓願を立て、あるいは誓いをもって自らに誓約を課すなら、その言葉を破ってはならない。口から出たことをすべて行う。