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民数記 5:29

これがねたみについての律法である。妻が夫のもとにありながら道を外れ、身を汚した場合、

フリーダム・バイブル

In The King James Version

This is the law of jealousies, when a wife goeth aside to another instead of her husband, and is defiled;

In Context

28しかし、女が身を汚しておらず、清いなら、害を受けず、子を宿す。

30または男にねたみの思いが起こって妻を疑った場合、男は女を主の前に立たせ、祭司はこの律法をすべて彼女に行う。

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Cross References

Leviticus 7:11『人が主にささげる和解のいけにえについての律法は次の通りである。

Leviticus 13:59これが、羊毛あるいは亜麻布の衣服、縦糸、横糸、あるいはどんな革製品におけるカビの患部について、それが清いか汚れているかを宣告するための律法である。

Leviticus 15:32これが、漏出のある者、および精液の漏出によって汚れた者、

Numbers 5:15夫は妻を祭司のもとに連れて行き、彼女のためのささげ物として、大麦の粉十分の一エパ を携えて行く。その上に油を注いだり、乳香を添えたりしてはならない。これは、ねたみのための穀物のささげ物、咎を思い起こさせる記念のささげ物である。

Isaiah 5:7万軍の主のぶどう畑はイスラエルの家、 ユダの人々は主が喜びとした植え木である。 主は公正を待ち望んだが、 見よ、そこには虐げがあった。 義を待ち望んだが、 見よ、苦しみの叫びがあった。

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